NPO法人 鶴岡市体育協会
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施設利用について


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ご利用のながれ


団体利用の申込のながれ
体育施設許可申請書イメージ
■事前に使用日の可否を確認して「使用許可申請書」を提出してください。
■使用時間には、準備、後始末及び清掃の時間を含んで記入してください
■備品を使用したい場合は、係員と相談してください
■催物等で使用する場合は、警察、消防署等に対する必要な届出又は連絡は事前に使用者側で行ってください。
■使用時間には、準備、後始末及び清掃の時間を含んで記入ください。
■取消受付期間は使用日の7日前までとなります。但し、7日前が休館日となる場合は、前の開館日までとなります。




個人利用の申込のながれ

使用に当たっての留意事項


1.多数の入館者が予想される場合は、事故等を防止するために責任者を明確にし、受付、警備、場内整備、駐車場係等を配置し安全に運営できるような体制づくりをしてください。

2.施設、設備、器具等は大切に取り扱ってください。利用者の故意又は過失によって破損、紛失した場合は弁償していただきます。

3.使用を許可されていない施設、設備、器具等は使用しないでください。

4.ラインテープ、シャトル、卓球ボール等の消耗品は、使用者側で準備してください。ただし、ラインテープは体育協会が指定するものを必ず使用してください。

5.所定の場所以外での喫煙、火気の使用はしないでください。

6.許可なく物品の販売又は金品の寄附、若しくは募金等の行為はしないでください。

7.その他、他人に迷惑を及ぼす行為はしないでください。

8.使用後は、使用した施設、設備、器具等の整理、清掃等を行い管理者に届け出て点検を受けてください。

9.使用許可の取り消し
 使用者が、鶴岡市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等がその役員となっている法人その他暴力団員等が経営に関与していると認められる者であることが判明したときは、使用許可を取り消すことがある。

 

鶴岡市スポーツ課